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【問合せ結果】Amazonアソシエイトのステマ対応要否

概要

本記事では、2023年10月1日に施行されるステマ規制に関し、Amazonアソシエイトを利用したリンクに広告表記が必要かどうかについて、Amazonに問い合わせてみた結果をまとめます。

TL;DR

今のところAmazon側としては広告表記をWebサイト側に求めていない (ただ広告表記しても良いし、した方が無難)


出典:景品表示法 | 消費者庁

注意

本記事の内容は個人的な調査結果や経験に基づいたものです。
正確な情報や最新の情報については、当該組織の公式Webサイト等をご確認ください。

ステマ規制

2023年10月1日より、ステマとみなされる表示が景品表示法の規制対象となります。

(通称:ステマ規制)

概要については、以下の記事にまとめてあります。

happy-nap.hatenablog.com

(おさらい) 事業者の表示とは


出典:景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック

"事業者の表示"とは、"広告" のことです。
(事業者の表示=顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品・サービスの品質、規格、その他の内容や価格等の取引条件について行う表示)

事業者の表示と判断されるかどうかの大きなポイントは、事業者が、その表示の内容の決定に関与したか(※)という点にありそうです。

(※) コントロール (指示や依頼を含む) の有無以外に、直接的でなくても対価の有無や関係性等から、事業者の表示となる場合もあります。

逆に、客観的な状況に基づき、第三者の表示内容について、第三者の自主的な意思による表示内容と認められるものであれば、事業者の表示とはなりません (例:対価を受け取らず、また従業員や関係会社でもなく、純粋な個人の感想としてディズニーランド最高!と投稿した場合等)。

Amazonから何も案内は無い

Amazonアソシエイトに関し、本記事作成時点ではAmazonから当サイト (アソシエイトパートナー) に対し、ステマ規制に関連する案内は特にありません。

Amazonとしては、対処不要 (アソシエイトパートナーへの案内は不要) と判断しているのかと思います。

従来の規約のまま

案内や規約の改定が無いので、従来の規約のまま運営されることになります。

従来の規約は以下です。

アソシエイトであることの表示は以前から必須

アフィリエイトを利用していることの明記は以下のように求められていますが、"どこかに" としか書かれていないので、従来はプライバシーポリシーへの記載のみで済ませていたサイトも多いかと思います。

  1. 乙がアソシエイトであることの表示
     
    乙は、乙のサイト上または甲が乙によるプログラム・コンテンツの表示またはその他の使用を許可したその他の場所のどこかに、「Amazonのアソシエイトとして、[乙の名称を挿入]は適格販売により収入を得ています。」または本規約に基づき事前に許可された内容と実質的に同じ文言を目立つように明示しなければなりません。
     
    出典:Amazonアソシエイト・プログラム運営規約

消費者庁のガイドブックと噛み合っていない部分

消費者庁のガイドブックでは、"広告である旨が一般消費者から見て分かりやすい表示になっているもの" であることが求められています。

対して、Amazonアソシエイトの運営規約では前述のとおり、Webサイトの "どこかに" Amazonのアソシエイトであることを明記するよう求めているだけです。

これは、消費者が必ず目にする場所への記載とは言えませんので、消費者庁のガイドブックと噛み合っておらず、ギャップがあるように思います。

Amazonへの問い合わせ

Amazonアソシエイトのカスタマーサービスに問い合わせてみました。

問い合わせ結果

2023年9月に問い合わせた時点では、

"現時点において、アソシエイトパートナーの皆様に対し、「広告」である旨の表示その他の追加の対応をお願いすることは予定しておりません。"

"アソシエイトパートナーの皆様に対し、「広告」である旨の表示その他の追加の対応をお願いする場合、改めてアソシエイト・セントラル上でお知らせいたします。"

という旨の回答でした (抜粋)。

夜に問い合わせを送信して、翌営業日の朝9時過ぎにすぐ回答がありました。

テンプレ回答ですね。

前述の消費者庁のガイドブックとのギャップについては説明無し

前述の消費者庁のガイドブックとのギャップについてもAmazonへの問い合わせに含めてみましたが、特に説明は無く、上記のようなテンプレ回答が得られただけでした。

今のところWebサイト側で明記する必要性は無いが、した方が無難

上記より、Amazonアソシエイトを利用したリンクに関しては、Amazonの説明によると、Webサイト側では広告表記が必須ではないことになります。

ただ当サイトとしては、Webサイト側で広告表記をしても良い、むしろその方が無難だと考えています。

事業者の表示ではあるはずだが、広告表記の依頼が無い状況

Amazonアソシエイトを利用したリンクは、事業者の表示となる条件には該当するはずです。

しかし、 Amazonから広告表記の依頼がありません。

一応、Webサイト側はステマ規制の対象とはならないことから、Webサイト側に対してステマ規制自体による直接的なリスクはありません。

補足:Amazonが事業者となる場合も

景品表示法としては、Amazonアソシエイトの仕組みは、Amazonの立場はASP (アフィリエイトプログラムを提供する者) であり、同時に事業者にも該当する場合があるかと思います。Amazon自体が販売する商品があるため。

だからと言って、ステマ規制の運用自体に大きな影響はないはずなのですが、他のASP等とは少し構図が違うという点だけ補足しておきます。

なお、Amazon自体が販売する商品以外に、ストアやマーケットプレイスもあるので、細かいケース分類については不明です。

Webサイト側で自主的に広告表記しても良い、むしろ無難

Amazonアソシエイトの規約に変更が無くても、Webサイト側で自主的にAmazonアソシエイトによる広告についての表記をすることについては問題ありません。

Amazonアソシエイト以外に他のASP等を利用しているケースも多いでしょうし、まとめて一律で広告表記するのであれば、かかる手間や表記に必要なスペースに大差はありません。

ASP等ごとに個別対応するよりは、どのASP等に対してもWebサイトとして一貫したポリシーに沿って対応した方が、ステマ規制に対するスタンスを明確化することができ、プレゼンスの面でも良いかと思います。

ということで、Webサイト側で自主的に広告表記をすること自体は、無難な対応だと思います。

Googleアドセンスも案内が無い点は同じ

ステマ規制に関連する案内が無いという点においては、Googleアドセンスと同様です。

Googleアドセンスについて考えてみた内容は以下の記事にまとめてあります。

happy-nap.hatenablog.com

まとめ

本記事では、2023年10月1日に施行される通称ステマ規制に関し、Amazonアソシエイトを利用したリンクに広告表記が必要かどうかについて、Amazonに問い合わせてみた結果をまとめてみました。

当サイトでは、ステマ規制の施行を機に、広告掲載ポリシーもまとめておくことにしました。

happy-nap.hatenablog.com

さらに、クレジットカードやポイントサイトの紹介制度も含めて調べてみました。

happy-nap.hatenablog.com

ASP等ごとの対応方法についてまとめてあります。

happy-nap.hatenablog.com

以下、関連記事です。

happy-nap.hatenablog.com