概要
最近まで気付いていなかったのですが、三井住友カードのご紹介特典において、2023年4月3日に規約の改定があり、一般公開された媒体へのご紹介URLの記載が禁止となっています。
気付いていない方がそれなりにいるのでは…と思い、本記事にまとめておきます。
※2023年10月時点で三井住友カードに問い合わせた結果も含め、私なりに整理した内容です。
出典:三井住友カードご紹介特典|クレジットカードの三井住友VISAカード
注意
本記事の内容は個人的な調査結果や経験に基づいたものです。
正確かどうか、最新かどうかについては、公式情報等をお確かめください。
2023年4月3日に規約の改定
2023年4月3日、ご紹介特典の規約が改定され、一般公開されたWebサイトやSNS上へのご紹介URLの記載が禁止となりました。
(参考) 最新の規約全文
最新の規約全文は以下です。
なんとなくですが、その後も割と頻繁に、細かい言い回しや修飾が微修正されている気がします。
Webサイト、SNS、動画投稿サイト等々への掲載禁止
三井住友カードに問い合わせた結果もまとめると、以下のような一般公開された媒体へのご紹介URLの記載は禁止ということになります。
- Webサイト (ブログ含む)
- SNS (X(旧Twitter)、Instagram等)
- 動画投稿サイト (Youtube等)
等々
個別に送信するメール等への掲載はOK、でも注意点あり
紹介者から被紹介者に対し、個別にメール等でご紹介URLを伝えることはOKです。
第4条(推進方法)
1. 紹介者は、紹介者が顧客等に送信する電子メール等に紹介用URLを掲示することによって、当社カードの会員紹介を行なうものとします。
出典:三井住友カード紹介制度利用規約|クレジットカードの三井住友VISAカード
三井住友カードに問い合わせた限りでは、例えば、友人、知人に対し、ご紹介URLを伝えることはOKです。一方で、それ以外はNGのようです (少なくともOKなケースを確認できず)。
このOK/NGの境界についての考察は、後述します。
利用規約の違反時はご紹介特典の登録解除
利用規約で禁止されている行為があった場合 (違反時) には、その紹介者はご紹介特典の登録が解除となることがあるようです。
規約の "第12条(解除)" に記載があります。
登録解除済みのご紹介URLは無効となるはず
例えば、一般公開された媒体 (ブログ記事や、X上のポスト、Youtube動画の説明欄) に記載されているご紹介URLを使用して入会した際に、もし、そのご紹介URLが既に違反により "登録解除" された紹介者のものであった場合には、せっかく入会してもご紹介特典分のポイントは付与されない可能性があります (本当に付与されないのか、までは未確認)。
よって、ご紹介特典のポイントを確実に獲得したい場合には、注意が必要です。
既に発行済みの被紹介者の方に影響なし
被紹介者の方が、何らか規約に反する方法で掲載されたご紹介URLを経由して入会した場合であっても、発行済みのクレジットカードに関してはそのまま普段どおり使用して問題ありません (これも三井住友カードに念のため確認済み)。
当サイト上のご紹介URLを削除済み
規約違反はいけないので、当サイトに掲載されていた三井住友カードのご紹介URLを削除しました。
ご紹介URLをご希望の方は、お気軽にトクフレ (友人) の登録&ご相談を
前述のとおり、友人、知人に対し、ご紹介URLを伝えることは利用規約上も問題ありません。
当サイト管理者のトクフレ (友人) になっていただいた方には、ご紹介URLを送付できます。
以下の記事で、ゆるめの友人募集について案内しています。
参考、考察
その他、参考情報や、個人的な考察です。余談程度に。
改定の経緯は、2023年10月施行のステマ規制
この、一般公開された媒体へのご紹介URLの記載が禁止となった経緯は、2023年10月施行のステマ規制によるものだそうです (三井住友カードへの問い合わせ結果より)。
ステマ規制自体についての詳細は、以下の記事にまとめてあります。
改定の判断や、OK/NGの境界についての考察
個人的な考察 (感想) です。
改定の判断
ステマ規制をきっかけに、三井住友カードとしては上記改定の判断に至ったということです。
クレジットカードの紹介制度が実際にステマ規制の対象になったケースを見た訳ではありませんが、規制対象となる可能性があることから、リスク対策を重視した結果だと思います。
きちんとしてますね。ただ企業にとって法的リスクは痛いので当然な気もします。
(もちろん、一般公開でなく、人から人に対面で紹介する場合であってもステマは発生し得るはずですが、一般公開をしないことによりリスクの規模を小さくする効果はあると思います)
OK/NGの境界
次に、前述のOK/NGの境界についてです。
OK/NGの境界が絶妙
三井住友カードに問い合わせた限り、以下のようです。
友人や知人に対してご紹介URLを伝えることはOK
一方、一般公開された媒体にご紹介URLを直接掲載していなくても、その媒体を介して単に "ご紹介URLを送付してほしい旨の依頼" だけによってご紹介URLを伝えることはNG (例えば、一般公開された媒体に "DM/メールいただければご紹介URLを送ります" といった掲載をする形はNG)
OK/NGの境界が絶妙です。
その絶妙さは置いておいて、当サイト管理者は、トクフレ (友人) になっていただいた方 (およびリアルな友人、知人) にのみ、ご紹介URLをお伝えすることとしています。
※すべてのケースを考慮して問い合わせた訳ではないので、一般公開された表示であるかどうかという点や、他の禁止事項等も含めて総合的にOK/NGが判断されるとは思います。
※ちなみに、ご紹介特典とは別に、三井住友カードはA8.netとアフィリエイト提携もしていますが、本記事作成時点では新規提携を募集していませんでした (A8.netに確認済み)。あとJANetでも取扱いがあります。
なお、"友人とは" という話題は哲学的すぎるので触れません。
ご紹介特典の利用規約は、三井住友カードと紹介者の間に適用
ちなみに、ご紹介特典の利用規約は、三井住友カード株式会社と紹介者の間に適用されます。
つまり、紹介者と被紹介者の関係性についての言及はありません。利用規約には、"紹介者の顧客等" という表現があります。友人や知人、家族といった表現ではありません。
この適用範囲という側面からも、前述のOK/NGの境界との整合性を確認するのは難しいです。
そもそもご紹介制度のルールには最適解が無い
一般的に、ご紹介制度というものには、ステマ規制だけでなく、景品表示法全般や、個人情報の扱い、その他もろもろ、運営する企業側にとってヘッジしづらいリスクが色々とあります。
つまり、このような人づての紹介に関する制度 (リファラルマーケティング関連) 自体、ゼロリスクで運営することは難しく、そのルールについても最適解が無いものだと思っています。
最適解の無いことに対して、OK/NGについての分かりやすい境界を求めるのは無理がある、というのが、とりあえず私の現状認識です。
ご紹介特典を継続してもらうために
と言いつつ、ご紹介特典は、一般的なアフィリエイトとは異なり、被紹介者に大きなメリット (ポイントのプレゼント) のある良い仕組みなので、利用しやすい形で継続されて欲しいところです。
そのために、私 (いち利用者) としては、規約に沿って利用したいと思っています。
もちろん、継続してもらえるかどうかは、三井住友カードの判断次第なのですが…。
(なんとなく、このあたりの規約の再改定はありそうな気がします)
Oliveは別
ちなみに、Oliveの紹介コードは、三井住友カードのご紹介特典とは異なるサービスのものなので、上記の規約とは関係ありません。
私が確認した限り、一般公開された媒体への記載禁止といった内容は特に見当たりません。
まとめ
本記事では、三井住友カードのご紹介特典において、2023年4月3日に規約の改定があり、一般公開された媒体へのご紹介URLの記載が禁止となっていた件についてまとめてみました。