朝から昼寝

ITや家計、身近なことの整理

[お知らせ]
当サイトは、2024年1月1日に
新URL(happynap.net)に引っ越しました





このページの内容は、最新ではない場合がありますので、新URLをご確認ください。






当サイトには広告を含みます。"オススメ"として紹介している商品やサービスは、個人的にそう思えたものだけです。
共感、興味をもっていただけるものがあればご利用ください (広告掲載ポリシー)。

クレカ積立まわりの "資産運用に関するタスクフォース" の経過

概要

2024年の新NISA開始に合わせて、投信クレカ積立の上限額緩和について議論されています。

本記事では、その上限額緩和を含む重要事項についての調査審議を行う金融審議会において開催されている "資産運用に関するタスクフォース" の経過について、 (自分なりに) 確認した内容や感想をまとめます。

Stable Diffusion XL (画像生成AI) で作成
Stable Diffusion XL (画像生成AI) で作成

更新履歴

[2023年12月17日] 第4回TFの内容を追記

注意

本記事の内容は個人的な調査結果や経験に基づいたものです。
正確かどうか、最新かどうかについては、公式情報等をお確かめください。

金融審議会

金融審議会は、内閣総理大臣、長官又は財務大臣の諮問に応じて国内金融に関する制度等の改善に関する事項その他の国内金融等に関する重要事項を調査審議する機関で、主管省は金融庁です。

資産運用に関するタスクフォース

2023年10月から、資産運用に関するタスクフォース (以下、TF) が開催されています。

"資産運用立国" の実現に向け、様々な "ご議論" をしていただいているようです。



出典:金融審議会「資産運用に関するタスクフォース」(第1回)議事次第:金融庁 の 事務局説明資料(資産運用に関する現状の概観)

以下にて最新の資料等を確認できます。

資料を見ると、素人にはなかなか理解できない議題ばかりです。

投信クレカ積立の上限額についても議論されています (当たり前ですが "ポイント還元" という議題は見当たりません)。

投信クレカ積立に関する議論

TFでは多くの議題が扱われていますが、本記事では投信クレカ積立に関する部分に注目します。

なお、前提となる法令やその解釈等については以下の記事にまとめてあります。

happy-nap.hatenablog.com

第1回の資料

第1回のTFでは、以下のように議題が挙がっています。


出典:金融審議会「資産運用に関するタスクフォース」(第1回)議事次第:金融庁 事務局説明資料(運用対象の多様化) ※当サイトにて赤線で注釈

新NISAのつみたて投資枠に合わせて毎月10万円、もしくは30万円のクレジットカード決済を認めるかどうか、という内容です。

第3回の資料

第3回のTFでは、これまでの議論のまとめとして、以下のように記載があります。


出典:金融審議会「資産運用に関するタスクフォース」(第3回)議事次第:金融庁 事務局説明資料(これまでの議論のまとめ) ※当サイトにて赤線で注釈

2023年時点では、投信クレカ積立の上限額は毎月5万円が限度となっています。

規定の見直しが適当

第3回の資料には、"規定を見直すことが適当" と記載されています。

つまり、従来の5万円の上限 (ある時点での信用の供与が10万円以内) を緩和することが適当であると表現されています。

※10万円の上限が、実務においては5万円となる理由については、以下の記事にまとめてあります。

happy-nap.hatenablog.com

第4回の資料


出典:金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」(第25回)・「資産運用に関するタスクフォース」(第4回)合同会合 議事次第:金融庁 金融審議会 市場制度ワーキング・グループ・資産運用に関するタスクフォース 報告書(案)の概要 ※当サイトにて赤線で注釈

TFの報告書 (案) が登場しました。このTFの結論ですね。

投信クレカ積立の上限額については、メインテーマでなく最後の方にちょっと言及されている感じです。

これまでの経過に沿って、新NISAのつみたて投資枠に合わせて、5万円から10万円への引き上げが明記されています。

以下の点を読み取れます。

  • 成長投資枠を合わせた30万円でなく、つみたて投資枠の10万円への引き上げ
  • 法改正事項ではない (上記報告書 (案) のP1) ※後述

見直し (改正) となる対象は?

前述のとおり、改正の対象は金融商品取引法ではないようです (法改正事項として記されていない)。

施行までのスピード感を推察するため、改正の対象が何かを考えてみます。


出典:金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」(第25回)・「資産運用に関するタスクフォース」(第4回)合同会合 議事次第:金融庁 金融審議会 市場制度ワーキング・グループ・資産運用に関するタスクフォース 報告書(案) ※当サイトにて赤線で注釈

上記のように、"現行実務が法令の上限額よりも制限されている状況が解消されるよう、必要な制度見直し" が示唆されています。

これは、法令の上限10万円に対し、実務において5万円に制限されている現状を、法令の上限10万円の方に合わせられるようにするという意味です (詳細は以下の記事)。

happy-nap.hatenablog.com

そのための方法として、以下のいずれかが考えられます。

  • 内閣府令の改正 ※本命
    この部分を、上限額の10万円という記載はそのままで、信用の供与額ベースでなく、積立金額ベースの記載に見直すことになると思います。累積投資契約かつ翌月一括払いであるという前提です。

  • 解釈の変更 ※たぶん無い
    現状の "一時点における信用の供与が10万円を超えないこと" という直接的な説明は 内閣府令自体でなくパブリックコメントに登場しています。法令そのものでなく解釈的な部分ということです。
    内閣府令を改正しなくても、解釈ひとつ示すだけで変わると言えば変わる感じもします (そういう手続きが乱発すると法治国家としてマズそうですが)。

見直し (改正) のスピード感は?

正確なところは分かりませんが、もともと想定していたとおり、それなりに時間がかかると思うので、2024年、関連法令の改正内容が施行されるのは、早くても2024年後半になると予想しています。

詳細

少し詳細なメモです。

第1回の議事録

10月3日に開催された第1回TFの議事録が、11月8日に公開されています。

よく分からないのですが、議事録の中身はほぼ "文字起こし" に近いのですが (要約も無さそう)、TF開催から議事録公開までに1か月以上かかっています。

投信クレカ積立の上限額に関する発言まとめ

出席者の発言のうち、投信クレカ積立の上限額に関する点だけ、抜粋して引用します。

※[]の部分は、当サイトによる補足です。

【齊藤企画市場局市場課長】 [金融庁による説明、積極的な提起]

最後に、その他の論点について24ページ目を御覧いただければと思います。累積投資契約のクレジットカード決済上限額の引上げについてでございます。クレジットカード決済による投資を金商業者などが受託する行為については、現行規制上、原則禁止されているところでございますが、一定の要件、つまり、翌月一括払いであること、信用供与が10万円を超えないこと、累積投資であること、こうした要件を満たす場合には投資可能とされているところでございます。ただし、決済期日の関係で10万円を上回ることのないよう、業界慣行では上限額が5万円とされているところでございます。
 
現行規制の経緯といたしましては、クレジットカード決済により顧客の資力を上回る有価証券の購入を可能ならしめ、過当取引による投資家保護上の問題が生じるおそれがある一方、支払いの選択肢を増やすことにより投資家の利便性向上にも資する面もあることを考慮し、一定の要件の下で認められているところでございます。
 
新しいNISAが来年からスタートすることになっており、積立投資枠につきましては月にならしますと10万円、成長投資枠も月にならしますと20万円ということで、合わせますと30万円になるということでございます。現行の規制の趣旨を踏まえて、投資家の資産形成を促進するための利便性を高めるという観点から、このクレジットカード決済上限額を引き上げてはどうかということでございます。その場合には積立投資枠の毎月10万円までということも考えられますし、あるいは成長投資枠も含めて毎月30万円までとすることも考えられるかという点でございます
 
【有田委員】 ブラックロック [ビットコインETFで話題のブラックロック]
(投信クレカ積立の上限額に関する発言なし)
 
【有吉委員】 [西村あさひ法律事務所、積極的な意見]

最後に、累積投資契約のクレジットカード決済上限額の引上げの点でございますが、まず、この引上げの方向については賛成でございます。ただ、そもそも論としまして、クレジットカード決済による有価証券取引について、事務局説明資料にございますような過当取引につながる懸念があるという論点があることは十分承知しておりますものの、そもそもクレジットカードには割賦販売法の規制も適用されるわけでございますし、利便性や、それから投資を拡大させるといった観点から、累積投資契約に限らず、また上限額を設定することなく、有価証券取引に対してクレジットカード決済を一律に認めるという発想があってもよいのではないのかと感じます。この令和の時代において、規制によってクレジットカードで買うことができない商品があるということ自体が非常に奇異に感じるわけでございます。
 
【大槻委員】 [名古屋商科大学大学院教授、慎重な意見]

一方で、資料3の24ページ目のクレジットカードのところでございます。確かにクレジットカードで買えないものはないという視点は、よく分かります。ですので、これを反対ということでは決してないんですけれども、ただ資産運用というのは、やはり余剰資金が原則だということを考えると、一定の頻度であるとかそういったことについては、検討、考慮すべき点ということになるかもしれないとは思っています。
 
【玉木委員】
(投信クレカ積立の上限額に関する発言なし)
 
【野尻委員】
(投信クレカ積立の上限額に関する発言なし)
 
【片山委員】 [日本労働組合総連合会総合政策推進局経済・社会政策局長、慎重な意見] …
また、累積投資契約のクレジットカード決済上限額の引上げについても、投資家がクレジットカードの支払いに窮することがないような、慎重な検討が必要だと思います。
 
【幸田委員】
(投信クレカ積立の上限額に関する発言なし)
 
【長谷川委員】
(投信クレカ積立の上限額に関する発言なし)
 
【白須委員】
(投信クレカ積立の上限額に関する発言なし)
 
【上田委員】
(投信クレカ積立の上限額に関する発言なし)
 
【滝澤委員】
(投信クレカ積立の上限額に関する発言なし)
 
【山下委員】
(投信クレカ積立の上限額に関する発言なし)
 
【日本証券業協会(森本オブザーバー)】 [積極的な意見+規制の観点]

最後に、資料3の最終ページにございました、積立投資のクレジットカード決済上限額につきまして、資料3行目では業界慣行とされておりましたが、こちらは法令解釈を踏まえた法令遵守対応の問題であると認識しておりますので、念のため申し上げさせていただきます。その上で、同様の提案は、本協会が昨年7月に行いました資産所得倍増プランへの提言においても取り上げておりまして、方向性としては一致しているかと思います。私どもといたしましては、投資者にとってより利便性の高いものとなりますよう、信用の供与額のベースから積立金額ベースでの上限金額に見直すべきと考えております。
 
【国際銀行協会(平山オブザーバー)】
(投信クレカ積立の上限額に関する発言なし)
 

出典:金融審議会「資産運用に関するタスクフォース」(第1回)議事録:金融庁

上記のように、第1回のTFにおいて投信クレカ積立の上限額についての発言は一部の出席者からありました。

その後、前述の第3回のTFの資料にあるように、上限額は緩和する方向 ("規定を見直すことが適当") なのかと思います (上記の発言をどのように集約してそのような方向にまとめられたのかは読み取れませんが)。

また、日本証券業協会からの発言、"信用の供与額のベースから積立金額ベースでの上限金額に見直すべき" という点については、利用者にとって分かりやすそうで、個人的にも賛同できる内容です。カード決済日と引落し日の日程に左右されることがありません。

今後の経過

今後もTFは開催されると思うので、適宜チェックしようと思います。

文字起こし的な議事録の公開が遅いようなので、それはもっと早くなってほしいと思いました。色々と事情があるのでしょうが。

個人的な予想

素人予想としては、今後、以下のような経過になると思うのですが、実際に上限額が緩和 (法令の施行) されるのは、それなりに先の話になりそうです。例えば2024年初旬に上限アップ!というのは無理な感じがしました。

  • TFで投信クレカ積立の上限額に関する結論が出るまでのスピード感
    • 他の議題の結論もすべて揃わないと、次に進まないかも
  • 投信クレカ積立の上限額の緩和だけなら、内閣府令の改正で良さそう
    • 他の議題も含めて法律の改正が不要なのかどうか (私が) 把握できていない
    • 内閣府令については、パブリックコメントとかやるのかも

まとめ

本記事では、投信クレカ積立の上限額緩和を含む重要事項についての調査審議を行う金融審議会において開催されている "資産運用に関するタスクフォース" の経過について、 (自分なりに) 確認した内容や感想をまとめてみました。

happy-nap.hatenablog.com

happy-nap.hatenablog.com